
2024年4月から、相続した不動産の名義人を変更するための相続登記が義務化されました。
これまで義務でなかった相続登記が義務になったのは、どのような背景によるものなのでしょうか。
今回は、不動産の相続登記義務化の背景や内容、不動産を相続したくない場合の対処法についてご紹介します。
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不動産の相続登記が義務化された背景
近年問題視されているのは、相続後に名義変更がおこなわれず、現在の所有者が不明瞭になっている土地の増加です。
このような不動産は放置されると、住宅が倒壊したり、不法投棄されるなどのトラブルが発生したりしても連絡先がわからず対処が難しくなります。
なかには、登記簿謄本に記載された所有者と連絡が取れない不動産もあります。
また、数代にわたって共有持分で相続が繰り返され、メガ共有状態になっている場合も多く、遡って相続登記をおこなうのが困難です。
このような不動産の存在は、公共事業や災害時の復興などの難易度を上げており、社会問題となっています。
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不動産の相続登記義務化の内容
変更された制度の主な内容は、不動産の相続登記の申請義務化です。
相続した不動産については、相続開始から3年以内に相続登記をおこなわないと、10万円以下の過料が科されます。
これは、2024年4月以前の相続にも遡って適用されるため、注意が必要です。
また、遺産分割協議が長引いて相続登記ができない場合には、相続人申告登記が新設されました。
これにより、不動産の相続人が先に申告すれば、相続登記の期限が遺産分割から3年後まで延長されると見なされます。
さらに、不動産の所有者と連絡が取れなくなることを防ぐため、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記も義務付けられました。
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不動産を相続したくない場合の対処法
相続予定の不動産に今後住む予定も活用の見込みもない場合、土地所有権放棄によって手放すことが可能になりました。
これまでは相続放棄以外に不動産を相続しない手続きがありませんでしたが、相続土地国庫帰属制度の創設により実現しました。
相続人は土地の所有権を完全に手放し、対象の不動産を国庫に帰属させることができます。
これにより、以降の管理義務はなくなりますが、事前に相続登記を済ませ、負担金として10年分の管理費用を納めなければなりません。
負担金は原則20万円であり、国庫に帰属させた土地以外の財産はそのまま相続できます。
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まとめ
書類上の所有者と連絡が取れなくなるのを防ぐため、相続登記が義務化されました。
また、遺産分割協議が終わるまで相続登記を先延ばしにできる制度や、登記名義人の情報に変更があった場合の登記の義務も新しく増えています。
相続登記を期限内におこなわなかった場合、罰則があるため注意しましょう。
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株式会社アトムステーション メディア担当
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