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マンション権利書がない!紛失時の再発行や売却の手続きについても解説

マンション権利書がない!紛失時の再発行や売却の手続きについても解説

マンションの売却を検討し始めた際、「権利書が見当たらない」という事態に直面し、不安を覚えることがあるかもしれません。
頻繁に目にする書類ではないため、いざ必要となったタイミングで手元にないと、売却手続きが滞るのではないかと焦燥感に駆られるものです。
本記事では、マンションの権利書(登記済証)の概要と、必要なケースや、紛失した場合の注意点も解説します。

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マンションの権利書とは

マンションの権利書とは、法務局での登記完了後に交付される、「その不動産の所有者であることを公的に証明する書類」のことです。
この書類の正式名称は、登記済権利証といいますが、不動産登記法改正に伴い、現在は新規での発行が停止されました。
これに代わって現在交付されているのは「登記識別情報通知」という書類で、12桁の英数字からなる符号が記載されているのが特徴です。
符号は、暗証番号のような重要な役割を果たすため、第三者に盗み見られないよう、目隠しシールや袋とじで厳重に保護されています。
マンションを売却する場合、書類が旧来の「登記済権利証」か、新しい「登記識別情報」のどちらであっても、法的な効力に一切の違いはありません。

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権利書が必要なケース

権利書が必要となる場面は、主に売買時、抵当権設定時、そして相続手続き時の3つのケースが挙げられます。
代表的なのはマンションの売買時であり、所有権移転登記をおこなう際、売主本人による真正な売却意思であることを、法務局に示すために提出が求められます。
次に権利書が必須となるのは、住宅ローンの借り換えや、事業資金の融資などを受ける際の抵当権設定時です。
最後が相続手続き時であり、遺産分割協議をおこなう際に、対象不動産の地番や、家屋番号を正確に特定するための基礎資料として活用されます。

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権利書を紛失した場合の注意点

万が一、自宅を探しても権利書が見つからない場合でも、防犯上の理由から、はいかなる事情があっても再発行はできません。
しかし、紛失によってマンションの所有権そのものが失われるわけではないため、冷静な対応が求められます。
なお、権利書の代わりに本人確認をおこなうための、代替措置が必要となり、これには相応の時間と費用が発生します。
具体的な代替手段としては、法務局から送付される通知書に実印を押して返送する「事前通知制度」がありますが、手続きに時間を要するため急ぎの取引には不向きです。
そのため、実務では司法書士が本人と面談して、作成する「本人確認情報」を利用するケースが一般的ですが、数万円から十数万円程度の手数料が別途必要となります。
注意すべき点は、決済日直前の紛失発覚は手続きが間に合わないリスクが高く、取引自体の延期や違約金問題に発展する可能性があることです。

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まとめ

マンションの権利書とは、所有者を証明する最重要書類であり、現在は12桁の符号が厳重に管理された登記識別情報という形式へ移行しています。
売買や抵当権設定の実務で必須となるほか、相続手続きにおいても、物件特定のための重要資料となるため、相続登記義務化の観点からも適切な管理が不可欠です。
紛失時の再発行は不可ですが、事前通知制度や司法書士による、本人確認情報などの代替手段が存在するため、売却予定がある場合は専門家へ相談することが重要です。
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