津田沼駅の新築戸建て情報ならアトムステーション > 株式会社 アトムステーションのスタッフブログ記事一覧 > 中古マンションを売却!どんな条件で確定申告が必要になるの?

中古マンションを売却!どんな条件で確定申告が必要になるの?

中古マンションを売却したときには、確定申告は必要なのでしょうか?

 

実は中古マンションを売却したときには、確定申告をすると節税できることもあるため、どういったケースが該当するのか知っておかないと損をすることにもなりかねません。

 

この記事では、中古マンションの売却を検討されている方に向けて、売却後の確定申告についてご説明します。

 

中古マンションを売却したときにはどんな条件で確定申告が必要になるの?


中古マンションの売却で確定申告が必要になる条件

 

中古マンションを売却して、「譲渡所得」が発生した場合には、税金が発生するため確定申告が必要です。

 

譲渡所得は、物件の譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。

 

このうち譲渡価格は物件を売却した売却額のことで、取得費は土地を購入した金額と、建物の購入額から減価償却費を差し引いた金額の2つを合わせたものです。

 

そして譲渡費用は、仲介会社に支払った仲介手数料や、そのほか印紙税など売却をするために発生した費用に該当します。

 

こうして計算した結果がプラスになった、つまり利益が発生した場合には、確定申告をして税金を支払わなければなりません。

 

中古マンションの売却で確定申告をするときの節税方法

 

譲渡益が発生した場合には、プラスになった部分について、所得税・住民税・復興特別所得税を納める必要があります。

 

しかし、売却した中古マンションが、居住用財産であった場合には、3,000万円の特別控除を受けることが可能です。

 

居住用財産と認められるためには、

 

1. 現在住んでいる家屋や敷地を譲渡した場合


2. 転居してから3年後の1231日までに、住んでいた家屋や敷地を譲渡した場合


3. 災害などによって家屋がなくなったときには、災害のあった日から3年を経過する日が属する年の1231日までに、敷地だけを譲渡する場合

 

のいずれかに当てはまることが条件です。

 

居住用財産と認められた場合には、物件の譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額から、さらに3,000万円を差し引いて譲渡所得を算出できるので、大きな節税効果があります。

 

3,000万円の特別控除の特例を受けるためには、さらに

 

1. 自分の所有物件である


2. 譲渡する相手と親子あるいは夫婦関係ではない


3. 過去2年間にこの特例と譲渡損失の特例を受けていない

 

という条件を、すべてクリアしていなければなりません。

 

売却した中古マンションが居住用財産であり、また特別控除を受ける条件にも当てはまっている場合には、大きく節税が可能になるため、期限内に忘れず確定申告をするようにしてください。

 

まとめ

 

譲渡所得の算出や、自分が特例の条件に当てはまるのかなどは、実際に中古マンションを売却するときに専門家に相談するのがおすすめです。

 

確定申告の会場でも、税理士の無料相談が行われるため、相談してみるとよいでしょう。

 

株式会社アトムステーションでは、津田沼エリアの不動産物件をご紹介しています。

 

初めてのマイホーム・建て替え・住み替えをお考えの方はぜひ、ご相談ください

≪ 前へ|津田沼でスイーツをテイクアウトできる人気店2選!   記事一覧   不動産の売却でマイナンバーは必要?提出が必要なケースと提出方法|次へ ≫

トップへ戻る