2016年に始まったマイナンバー制度ですが、不動産取引でも提出を求められる場面が増えてきています。
不動産を売却するときにも、マイナンバーの提出が必要なことがあるようですが、具体的にどのようなケースで提出を求められるのでしょうか。
この記事では、不動産の売却をご検討している方に向けて、不動産売却でマイナンバーが必要になるケースと、マイナンバーの提出方法をご紹介します。

不動産の売却でマイナンバーの提出が必要となるケース
不動産を売却するときには、取引する相手と取引金額によって、マイナンバーが必要かどうかが決まります。
不動産を売却するときの取引として考えられるのは、以下の4つのパターンです。
①個人から個人に売却
②個人から法人に売却
③法人から個人に売却
④法人から法人に売却
上記の4パターンのうち、マイナンバーの提出が必要となるのは、②の「個人から法人に売却する」ケースのみです。
これ以外のパターンでは、マイナンバーの提出は基本的に必要ありません。
また個人から法人に売却する場合でも、マイナンバーを提出しなければならないのは、売却にあたり年間100万円以上の金額を受け取る場合のみです。
受け取る金額が年間100万円以下の場合はマイナンバーを提出しなくても問題はありません。
しかし、不動産の売却で100万円を下回ることはあまり考えられませんので、個人が法人に不動産を売却する場合には、ほぼマイナンバーの提出が必要と考えておくとよいでしょう。
なお例外として、①の個人から個人への売却で、相手が個人事業主として不動産業を営んでいる場合には、法人扱いになりマイナンバーを提出する必要があるため注意するようにしてください。
不動産の売却でマイナンバーを提出するときの方法
不動産の売却で実際にマイナンバーを提出するときには、以下の2つの方法が考えられます。
①マイナンバーカードの写しを提出する
②「通知カード」と「運転免許証など顔写真がついた身分証明書」の写しを提出する
現時点(2020年4月)では、マイナンバーカードの作成は任意となっているため、通知カードは持っていてもマイナンバーカードは作っていない方が多いのではないでしょうか。
そのような場合には、通知書と一緒に顔写真がついた身分証明書を提出すれば問題ありません。
これらの書類はコピーを提出しますが、マイナンバーは大切な個人情報ですので、自宅にコピー機があるようでしたら自宅でコピーをして提出するようにしましょう。
もし自宅にコピー機がなく、コンビニなどを利用する場合には、マイナンバーカードや通知カード、身分証明書をコピー機に置き忘れないよう、くれぐれも注意するようにしてください。
まとめ
不動産を売却するときには、個人から法人に売却する場合にのみマイナンバーの提出が必要です。
マイナンバーは大切な個人情報ですので、不要なケースで提出することがないよう、注意してください。
株式会社アトムステーションでは、津田沼エリアを中心に不動産売買を行っております。






