近年人気の「ふるさと納税」は、自分が選んだ自治体を寄附によって応援できる制度です。
「納税」と呼んでいますが 実質は「寄附」であり、任意の自治体に寄附すると、自己負担額2,000円を差し引いた金額が、所得税や住民税から控除されます。
しかし「ふるさと納税」には上限があり、制度自体は無制限に使えるものの、超えた分は控除の対象外です。
ここでは上限額を増やす方法の1つとして「不動産売却」を取り入れる方法についてご紹介しましょう。
不動産売却によりふるさと納税の上限が増える可能性がある?
ふるさと納税の上限は、年収や扶養家族の数などによって決まります。
年収が高い人ほど税金が多く課税されるため、少しでも負担を引き下げられるよう上限は高く設定されています。
さらに、不動産売却で「利益」が出ると、上限が増える場合があります。
どの程度増えるかは所得によって異なりますが、目安としては「売却益(経費を差し引いて、税金の特例を適用後)のおよそ1~2%程度」でしょう。
ふるさと納税を行うタイミングと方法は?上限額が増えるケースも
不動産の売却によって上限が増えた場合、ふるさと納税を行うタイミングは「不動産を売却した年の年末まで」です。
「さとふる」「ふるさとチョイス」などの、ふるさと納税ポータルサイトからか直接自治体に申し込むこともできます。
手続き完了後に自治体から送付される「寄附金を受領した証明書」は、確定申告に必要ですから大切に保管しておきましょう。
確定申告は翌年の3月15日までに行い、「不動産売却益についての申告」と「ふるさと納税の寄附金控除についての申告」が必要です。
また、不動産売却でふるさと納税の上限が増える可能性があるのは以下のケースです。
「3,000万円の特別控除」が使えないとき
マイホームを売却すると、多くの場合 利益のうち3,000万円まで非課税になる「特別控除」制度が使えます。
しかし土地のみの売却や、別荘投資用マンションなどの売却では、この制度が利用できないため売却益が大きくなり、ふるさと納税の上限額が増える可能性があります。
購入額のわからない不動産を売ったとき
購入価格がわからないケースでは、売却価格の5%で取得したものとして計算するため、利益が大きくなりがちです。
このような場合も、上限額を大きく増やせる可能性が高くなります。
「3,000万円特別控除」を使わず「住宅ローン控除」を使うとき
基本的に「住み替え」では、売却時の「3,000万円特別控除」と新居の「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」を併用できません。
「住宅ローン控除」は、2019年10月の消費税引き上げに合わせて、13年間に拡充されており、通年分で考えると大きなメリットが得られるため、売却益が少なければ「3,000万円の特別控除」よりも「住宅ローン控除」を使うほうが有利になるケースがあります。
そのため「3,000万円の特別控除」を使わずに「住宅ローン控除」を選ぶときには、売却益が発生して住民税等が上がり、ふるさと納税の上限が増える可能性があります。
まとめ
ふるさと納税にはご当地ならではの魅力ある返礼品も多く「もっと上限額を増やしたい」と思うこともあるでしょう。
上限額を有効に増やす方法の1つとして、不動産売却があることを知っておいてくださいね。
株式会社アトムステーションでは、津田沼エリアを中心に不動産売買を行っております。
このエリアで不動産売買についてご相談される方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓






