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市街化調整区域にある不動産の売却についてご紹介

市街化調整区域にある不動産の売却についてご紹介

跡継ぎもおらず、農地、自宅ともに売却したいとお考えの方も多いでしょう。
そんなとき、不動産会社に相談、依頼すれば、すんなり買い手も見つかり売却できるかと思っていると、そうでない場合があります。
今回は、市街化調整区域にある不動産の売却についてご紹介します。

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不動産売却における市街化調整区域の特徴

土地は都市計画法で区域が分けられています。
そのうち、都市計画区域という区分があり、さらに市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の3つに分かれます。
市街化調整区域とは、自然や資源の保護の目的で、人の居住や開発を抑制し、市街化を制限している区域です。
建設が許可されているのは、農林漁業を営む人の住居やその施設のみです。
大都市では20%ほど、地方の主要都市では50%を超える割合で存在します。
市街化区域は逆に、住宅や商業施設の建ち並ぶ市街化された区域です。
非線引き区域は、現時点ではどの区域にも属さない区域です。
市街化調整区域の特徴は、人が住むことが想定されていない区域で生活インフラ(ガス、電気、水道など)が整っていません。
新しい建物を建てる場合にも開発許可が必要で、さらに既存の建物の建て替え、リフォームにも申請・許可が必要です。
また農地を宅地として売却するには(転用)、農地法と都市計画法における許可を、売主はそれぞれ申請・取得しなければなりません。
つまり市街化調整区域の不動産は、売却しづらいことを意味します。

市街化調整区域の不動産を売却する方法とは

市街化調整区域の不動産を売却する際の注意点や方法、また活用法をご紹介します。

売却しやすい不動産のポイントや注意点


●開発許可を得て建てられた物件
いったん許可を得て建てられた物件は、買主が同業者で用途や規模が同じであれば建て替えも可能で、価値も高まり売りやすくなります。

●開発許可が受けられる可能性
市街化区域に隣接、近接している区域ほどのちに開発許可が下りやすいため、自治体の都市計画課などに確認することをおすすめします。
将来的に地目が宅地に変更の見込みがあれば土地の売買がしやすくなります。
注意点は、地目が農地で今後も変更の見込みのない立地であったり、無許可で建てられた物件であったりする場合は、売却しづらくなることです。

市街化調整区域の不動産の売却方法


●専門の不動産業者へ相談・依頼する
市街化調整区域の不動産売買に長けた不動産会社に相談・依頼をおすすめします。
また売買だけでなく、活用方法にもアイデア、アドバイスをだしてくれる場合もあります。

●オークション
ネット上でも土地の売買はおこなわれています。
特徴的な不動産でもあるので、「市街化調整区域」であることを明記しましょう。

売却以外の活用方法

新たに建物を建てることなく、資材置場や駐車場など初期投入を抑えて土地を貸し、定期的な収入を得る活用の方法もあります。
土地活用やそのコツについても不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

市街化調整区域の不動産は売却には不利な点が見られます。
しかし、自然が保護されて、閑静な環境であるため古民家カフェや福祉施設などには需要があります。
まずは市街化調整区域の不動産であることを理解したうえで、売却するにはどういう許可や手続きが必要になるのかを事前に調査してください。
また売却しづらい不動産でもあるので、長期的な売却活動を視野におき進めてください。
株式会社アトムステーションでは、津田沼エリアを中心に不動産売買を行っております。
このエリアで不動産売買についてご相談される方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
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