
一戸建てなどの不動産を売却する際、購入希望者を確保するには、広告で物件の情報を購入希望者に伝える必要があります。
物件の情報を効果的に購入希望者に伝えるには、広告の種類やかかる費用について知っておかなくてはいけません。
この記事では不動産売却を検討している方に向けて、広告の種類や負担する費用についての情報をご紹介していきます。
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不動産売却に使われる広告の種類
不動産を売却する際、購入希望者に物件の情報を伝える目的で使われる広告には、いくつかの種類があります。
まずチラシや新聞の折り込みなど、不特定多数の方の目に留まる媒体です。
紙媒体は図面なども見やすく、購入希望者に多くの情報を伝えられる便利な方法となっています。
次に不動産業者間で使われる専門のデータベースであるレインズで、こちらは一般向けではなく業者に向けた媒体です。
最後に、物件のある場所やエリア内に看板を立てる現地看板もあり、エリア内を移動している多くの方にインパクトを与えられます。
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不動産売却の広告にかかる費用は誰が負担するのか
広告費は基本的に仲介を依頼した不動産会社が支払い、基本的に売主が負担するケースはありません。
仲介手数料には販売活動費や査定料などが含まれていて、宅建業法でも売主に販売活動費などを請求するのは禁じられています。
販売活動費などを売主が負担しないため、積極的な宣伝をしてもらえないかもしれないと心配な方は、専任媒介契約で契約をすると積極的な宣伝をしてもらいやすくなります。
そして会社選びをする際には、自分が売りたい物件を得意としている会社や、サービスや宣伝方法などを確認してからだと効果的な宣伝が可能です。
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不動産を売却する側が広告費を負担するケースとは
基本的に宣伝にかかる費用は売主が支払う必要はありませんが、売主が支払わなければいけないケースも存在します。
大手新聞やテレビCMなど高額な料金が必要となる場合、特別に依頼した広告として売主が費用を支払わなくてはいけません。
専任媒介契約を途中解除した場合も、契約解除するまでにかかった宣伝費などを支払う必要があります。
宣伝にかかった料金を支払うケースでは、売主の希望や事前に了承を得ているなどの条件があり、条件を満たしていないなら請求される心配はありません。
いつの間にか料金が発生して請求される心配はなく、特別な宣伝をするかどうかは売主が判断できます。
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まとめ
不動産の売却で購入希望者を獲得するために宣伝をするなら、ターゲット層に合った種類の広告を選びましょう。
費用は特別な宣伝をしたケース以外では、基本的に売主ではなく仲介を依頼した不動産会社が負担します。
物件を売るなら宣伝にかかる料金などについての情報を確認し、効果的な宣伝ができるように会社選びや契約媒体選びをするようにしてください。
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