
不動産の売却には、さまざまな理由がありますが、売却時にどのような点に注意すべきかを事前に確認しておきたい方は多いかと思います。
そして、理由別の注意点を事前に把握しておくと、不動産の売却が成功しやすいです。
そこで今回は、不動産売却における注意点を住み替えと離婚、相続の3つの視点から解説します。
不動産売却時の理由別の注意点:住み替え
住み替えを理由に不動産を売却する際の注意点はタイミングの決め方です。
不動産を売却してから新居を購入する売り先行での住み替えでは、売却後から新居購入までの期間に家賃が発生します。
また、仮住まいへの引っ越しも必要となり、自宅から新居への直接引っ越しよりも費用負担が増えることがあります。
一方で、新居を購入してから不動産を売却する買い先行での住み替えでは、売却価格が新居の購入費用を下回る可能性があるでしょう。
また、売却する不動産に住宅ローンの残債がある場合は、新居購入と売却不動産の両方のローン返済が必要になることがあるため、注意が必要です。
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不動産売却時の理由別の注意点:②離婚
離婚する際には財産分与が必要であり、不動産もその対象となる場合が多いでしょう。
一方で、1人が相手に現金を渡して住み続ける方法よりもトラブルになりにくいですが、いくつかの注意点があります。
まず、財産分与には離婚の成立日から2年間の期限が設けられており、期限を過ぎると財産分与の申し立てができなくなるため、注意が必要です。
財産分与の内容は公正証書として残しておくことが重要であり、口約束で済ませるとトラブルが生じる可能性があります。
なお、不動産が結婚前に購入または親から贈与されていた場合、その不動産は財産分与の対象にはなりません。
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不動産売却時の理由別の注意点③相続
相続を理由とした不動産の売却における注意点として、亡くなった方(被相続人)から相続人へ名義変更する必要がある点が挙げられます。
2024年4月から、被相続人から相続人へ不動産の所有権移転登記を行う相続登記が義務化されており、相続登記がおこなわれていない不動産は売却できません。
名義変更に必要な手続きは複雑であるため、相続した不動産を売却する際は、司法書士などの専門家に依頼することが推奨されます。
また、相続により取得した不動産は、相続人全員からの了承がない限り売却できないため、相続人との話し合いを慎重に進める必要があります。
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まとめ
住み替えを理由に不動産を売却するときは、注意点を踏まえて売り先行か買い先行か選びましょう。
また、離婚が理由の場合は、財産分与の申し立て期限などに気を付けることがポイントです。
そして、相続による売却ではスムーズに手続きをすすめられるよう、事前に相続登記を済ませておきましょう。
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