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不動産売却でクーリングオフはできるのか?利用条件やできないケースも解説

不動産売却でクーリングオフはできるのか?利用条件やできないケースも解説

一般的に不動産の売買には大きな金額が動くため、買い手は慎重に検討を重ねたうえで、購入するかどうかを決めていきます。
売買契約をいったんは了承し、買う意志を見せても、契約前に急に気が変わる例も珍しくありません。
ここでは不動産売却時のクーリングオフは可能なのか、また利用できる条件とできないケースを解説します。

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不動産売却した場合のクーリングオフは可能か

クーリングオフとはおもに訪問販売や電話での勧誘販売などで、購入者が冷静な判断ができず、思わず商品を買ってしまった場合に、返金されるシステムです。
悪質な業者に無理やり買わされる被害が続出したため、消費者を守る目的で法的に整備され、一定期間内の条件はありますが支払った料金は全額返金されます。
この制度は訪問販売だけでなく、不動産売却でも利用でき、売主が宅地建物取引業者であるなど法定の要件を満たせば、買主は契約をクーリングオフできます。
ただ契約を結んだ場所が不動産会社など宅地建物取引業者の施設であれば、この制度は利用できません。

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不動産売却でクーリングオフが利用できる条件は

この制度は売り手と契約場所により利用できるかどうかが決まり、まず売り手は宅地建物取引業者であるのが必須条件です。
また契約場所は宅地建物取引業者の事務所以外の場所でなければならず、ホテルのロビーや飲食店などでの契約はキャンセルできます。
支払いか引渡しが未だ完了していないのも利用できる条件の1つで、すでに取引が完了しそこに住んでいる場合は適用外です。
そして売主がクーリングオフに関しての説明をした日から8日以内であるのも、条件の1つで、告知書交付の日から9日以上経ってしまうと適用できません。

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不動産売却でクーリングオフが利用できないケース

売り手側からみると、クーリングオフは不安材料となりますが、個人が不動産を売却するケースでの利用は認められません。
したがって、売り手側としてはクーリングオフの適用を回避するため、契約を宅地建物取引業者の事務所内で行うことが必須条件となります。
利用できない契約場所は、継続して業務をおこなえる事務所以外の施設やその土地に定着した建物内にある案内所、また買主が自分で設定した買主の自宅や仕事場などです。

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まとめ

クーリングオフとは、主に訪問販売などの悪質な業者から消費者を守るために設けられた制度で、不動産にも利用できます。
利用には、売主が宅地建物取引業者であり、契約場所が事務所以外であるなどの条件をみたさなければいけません。
利用できないケースは、個人が売主となる売却や、事務所での契約などです。
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