津田沼駅の新築戸建て情報ならアトムステーション > 株式会社 アトムステーションのスタッフブログ記事一覧 > 不動産売却時に必要になる「印紙代」について解説

不動産売却時に必要になる「印紙代」について解説

不動産売却時に必要になる「印紙代」について解説

不動産取引のシーンでも、必要となる税のひとつに「印紙税」があります。
不動産売却においては、売買契約書に対して収入印紙を添付しますが、金額はどれほど必要か、誰が支払うのかなども気になりますね。
今回は、収入印紙や印紙代の金額などのポイントを解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却時に必要になる収入印紙とは何?印紙代はどうして必要?

印紙税とは、不動産売却を含む、商業取引の文書に課税される税金です。
収入印紙とは、印紙税について行政への手数料の支払いにする証票をさしています。
印紙税が課税される「課税文書」は契約書をはじめ、株券、保険証書のほか、身近なところでは領収書も課税文書です。
記載金額が1万円未満であれば非課税で、文書により印紙代の税額が決まってきます。
収入印紙を購入し、不動産売却の契約書などに貼ると、税金を支払ったとされます。
また、印鑑や署名による消印が、納税したという証です。
収入印紙を購入する場合は、法務局のほかに、郵便局や収入印紙売りさばき所として指定された場所で入手することが可能です。
たとえば、コンビニエンスストアでも入手でき、土日でも買えるのがメリットです。
ただ、コンビニエンスストアでは印紙代が200円のものなど、よく出るものしか取り扱いがない場合もあるので、購入の際は注意しましょう。

不動産の売却時に「不動産売買契約書」にかかる印紙代はいくら?誰が支払うの?

売却をはじめ、リフォームや、住宅ローンの借り入れ時など、不動産にまつわる各種の文書にも収入印紙を添付します。
不動産売買では「不動産売買契約書」に収入印紙が必要です。
前述のとおり、文書の種類により金額がかわってきますが、ここでは不動産売買契約書の場合を参考に、どれくらい印紙代が必要かを見ていきましょう。
まず記載金額が1万円以上50万円以下までは「200円」、100万円以下の印紙代は「500円」です。
100万円を超え500万円以下の場合は「1,000円」、1,000万円以下は「5,000円」、5,000万円以下は「10,000円」の印紙代がかかります。
以降も、記載金額とともに印紙代も上がりますが、5,000万円を超え1億円以下は「30,000円」、5億円以下は「60,000円」です。
ちなみに50億円を超えるものについては「480,000円」が必要です。

要チェック|お問い合わせ

まとめ

なお、不動産売買契約書を誰が支払うかは明確に決められておらず、売主と買主が平等に負担するよう契約書に書かれているのが一般的です。
通常は、売却する売主と購入する買主の2者が、自分で保有する契約書の分について各自負担します。
私たち株式会社アトムステーションでは、船橋市の一戸建て情報を種類豊富に取り扱っております。
マイホーム購入をご検討中の方は、当社までお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|駅近で忙しい人も利用しやすい!船橋市で「人間ドック」におすすめの病院   記事一覧   便利で子育てしやすい街!千葉県習志野市の住みやすさ|次へ ≫

トップへ戻る