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不動産を売却したい!名義人以外の人が不動産を売却することはできるの?

不動産を売却したい!名義人以外の人が不動産を売却することはできるの?

不動産を売却したいと思った時、その不動産が自分名義ではないということがあります。
祖父母や父母など、家族名義の不動産であっても、名義人以外の人物が売却することはできません。
また、たとえ相続されていたとしても、名義人は自動的に変わらないので注意が必要です。
ここでは、名義人以外の人が不動産を売却する場合についてのお話をしていきます。

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名義人以外の人が不動産を売却する場合の方法について

まず、原則として不動産の売却は名義人である本人が行わなければなりません。
そうでないと、本当の名義人に売却する気が無くても、勝手に代理人が売却できてしまうからです。
もしも名義人以外の人が不動産を売却したいと思った場合は、次のような手続きが必要です。

●祖父母や父母が高齢で意思表示をすることができない場合、親族や弁護士などを始めとした成年後見人が代理で行う。
●持ち主が他界しており、相続に関する遺言が無い場合、法定相続人が協議し、遺産分割の合意書を作成して、相続人であることを明確にする。


このように、不動産の持ち主以外の人物が売却をするためには、いくつかの手続きが必要になるということを覚えておきましょう。

不動産を名義人以外の人が売却する際の注意点!

名義人以外の人が不動産を売却する時には、気をつけなければならない注意点があります。
とくに不動産の名義人が他界している時に、相続人全員に手続きを依頼しなければならないケースです。
まず、戸籍謄本などを見て、相続人が自分以外に誰なのかを調べる必要があります。
相続人が複数いた場合、全員に遺産分割協議書への署名と捺印を行ってもらわなければならないため、かなり手間と時間がかかると考えておきましょう。
中には音信不通で連絡が取れない親族がいることもあり、この場合には失踪宣言の申し立てという、更なる手続きが必要です。
また、名義変更をしたからと言って、それだけで終わりではありません。
名義変更をした後は、確定申告を行うことを忘れないようにしましょう。
贈与税、譲渡所得税、相続税などの納めなければならない税金が発生することがあるので、きちんと手続きをすることを覚えておいてくださいね。

まとめ

不動産の売却は、たとえ現在自分が使用していたとしても、名義人が自分でなければ、勝手に売却をすることができません。
不動産の名義人の状況によっても必要な手続きや注意すべき点が変わってくるので、専門家に相談して必要な手続きをすることが大切です。
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