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不動産売却したいのに越境していたらどうする?売却するときの注意点や方法

不動産売却したいのに越境していたらどうする?売却するときの注意点や方法

不動産売却を検討しているが、越境物があり困っていませんでしょうか。
隣家との話し合いはもちろんですが、範囲をしっかりと確認しておかないと売却に時間を要する可能性も出てきます。
この記事では、越境とはなにか、不動産売却する際の注意点や方法について解説します。

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不動産売却における越境とは

越境とは、住宅やその一部が境界線を越えて隣接した土地の所有権を侵害している状態を指しています。
塀や垣根などはもちろんですが、庭の樹木や水道管なども対象となることで、知らずに過ごして売却時に発覚し大きな問題になることがあります。
見た目には越境しているように見えなくても、屋根の一部が越えていることもあり知らずに過ごしているケースも少なくありません。
比較的新しい建物は境界線が明確になっているため問題はありませんが、築年数が経っているものは曖昧になっていることが多いので注意が必要です。

越境している不動産売却をするときの注意点

築年数が経った物件では、「測量図に越境の記載がない」「本来の境界線とは違っている」など曖昧になっている可能性があるのです。
排水管が越境している場合、覚書が自宅に保管されているケースもありますので確認してみましょう。
住宅は建築基準法によって「一敷地一建物」の原則がありますが、境界線を越えていることがこれに反しており、建築確認申請や完了検査に合格できない可能性があります。
このような物件は、住宅ローン審査を通過しませんので買主が見つかりにくく売却が難しくなります。
このようなトラブルを避けるためにも、売却前に境界確定をおこないましょう。

越境している不動産売却をする方法

越境の解消には隣人の同意が必要になり、時間がかかるために簡単には解決できません。
売却するには、所有権侵害は合意のうえで現状を維持しているという覚書を作成し証拠を残しておきます。
不動産売却したときは覚書の内容を継承してもらいましょう。
自分では買主が見つけられない、売却が難しいといった場合には、訳あり物件として専門の不動産会社に買取ってもらうのもひとつの方法です。
このような訳あり物件は、専門に任せたほうがスピーディーにトラブルなく売却が実現します。

まとめ

越境物を含んだ不動産売却には、事前に現状確認し隣人との話し合いが必要です。
すぐに解消するのは難しいことなので、注意点を頭に入れて覚書を交わしておけばトラブルの可能性が低く、売却がスムーズになります。
すべて自分でおこなうことが難しい場合は、不動産の専門家に任せるとスピーディーに解決できるでしょう。
株式会社アトムステーションでは、津田沼エリアを中心に不動産売買を行っております。
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