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不動産売却は途中でキャンセルができるの?違約金の相場や流れを解説

カテゴリ:不動産ノウハウ

不動産売却は途中でキャンセルができるの?違約金の相場や流れを解説

これから不動産を売却しようと検討している場合、もしも途中で取り消したいと思ったときにも可能なのかと不安に思っている方もいるでしょう。
いざというときのために、売却を取り消したいときはどうしたらいいのか調べておくと、慌てることがありません。
こちらの記事では不動産売却を途中でキャンセルできるのか、また、違約金の相場や取り消す場合の流れと方法について解説しましょう。

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不動産売却を途中でキャンセルできるか解説

不動産売却活動をおこなっており途中で取り消したいと思った場合、キャンセルできるのが一般的です。
また、売買契約を結んだあとのタイミングでも、買主側にどうしても売ることができない理由があれば、取り消すことができます。
その場合、買主があらかじめ支払っていた手付金を放棄しなければならず、この放棄した手付金がキャンセルのための違約金または解消金となります。
ちなみに物件の訪問査定を受けた後のタイミング、仲介依頼する不動産会社と一般媒介契約を結んでいる場合、購入申し込みを受けた時点、以上の3ケースでは解消金がかかりません。

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不動産売却をキャンセルする際の違約金の相場

不動産売却の途中でキャンセルする場合、専属専任媒介契約・専任媒介契約による契約の場合は業者に対して違約金を支払う必要があります。
支払う額は売買価格をもとに算出し、媒介契約書に表記されている約定報酬額を上限として決められるため、相場は物件の価格や販売活動にかかった費用によって異なります。
また、売買契約後にキャンセルする際にも解消金が発生しますが、次に挙げる3つの取り消しタイミングによって価格が異なるのが特徴です。
手付解除期間中に取り消す場合は売主が支払った手付金にプラスして手付金と同じ額を支払い、手付解除期間後に取り消す場合は売買契約で決めた額を支払います。
引渡し後に契約不適合責任などによって取り消す場合、契約で定められた額に関わらず損害賠償を支払わなければなりません。

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不動産売却を途中でキャンセルする際の流れ

不動産売却を途中でキャンセルする流れとして、一般媒介契約では電話をするだけで完了し解消金も発生しません。
専属専任媒介契約・専任媒介契約で取り消す流れは、電話ではなく書面で取り消したい旨を提示する必要があります。
このケースでは途中で取り消すのが難しく、正式に取り消せるまで時間がかかる可能性もあるため注意が必要です。
売買契約後に取り消す場合は、買主と売主でトラブルが発生する可能性もあるため、不動産仲介会社に連絡して売主との間に立ってもらいましょう。

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まとめ

不動産売却において途中でキャンセルすることができるのが一般的ですが、取り消すタイミングや不動産会社との契約の種類によって違約金が発生します。
一般媒介契約の場合と専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合とでは、解消金の有無や解消の流れも異なるため注意しましょう。
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