接道義務は、不動産売却にあたってチェックすべき項目のひとつです。
接接道義務を満たしていない土地で建物を建てる場合、建物を道から離して建てるか売却時に整備をする必要があります。
このページでは、不動産売却の難易度や満足度を大きく左右しうる接道義務について紹介します。

不動産売却時の接道義務とは
はじめに接道義務とは何か、なぜ不動産売却時に気をつけなければいけないかについて解説します。
<接道義務の定義>
接道義務とは、土地が公共の道路に面していなければならないという決まりです。
接道義務を満たすためには、幅4m以上の道路に土地の端が2m以上接していることが必要です。
ある程度幅が広い道路に面していれば、緊急時の避難経路確保や緊急車両のスムーズな通行・活動が可能になるためです。
一般的な住宅用地の多くは接道義務を満たしていますが、そうでない場合は以下のポイントに注意しましょう。
<不適合接道となった場合>
売却したい土地が接道義務を満たしていない場合は、あとで建物を建てなおしやすくなるようセットバックしましょう。
セットバック(set back)は建物を後退させて建てることを指し、建物の端を道路のセンターラインから2m以上離すことでセットバックができます。
つまり、セットバックをおこなうことで同じ土地でも建物が小さくなってしまう場合があります。
なお、道路の向こう側が川や崖などになっている場合は道路のセンターラインから4m以上離して建てる必要があります。
売却土地の接道義務をチェックする方法
売却予定の土地が接道義務を満たしているかどうか知りたい場合は、以下のポイントを確認しましょう。
<都市計画の有無>
接道義務は、都市計画区域または準都市計画区域で発生するものです。
まずは、売却したい土地がこれらの区域内にあるかどうかを確認しましょう。
<道路の種別図>
売却したい土地の接道義務は、役所・道路局・土木事務所などにある道路の種別図でも確認できます。
水色で表示された道路に接する土地では、セットバックが必要になります。
なお、色がついていない道路に接していても接道義務を満たしているとは見なされないため注意しましょう。
<売却のポイント>
売却したい土地が接道義務を満たしていなくても、売れないと決まったわけではありません。
たとえば、売却したい土地の隣の土地を購入する方法があります。
もともとの売却予定地と隣の土地をひとつの土地として扱うことで、接道義務を満たせる場合があります。
このほか、住宅用地以外の土地を探している法人などに売るのもよい方法です。
需要がないからと不動産売却をあきらめる前に不動産会社に相談し、満足できる売却方法を検討しましょう。
まとめ
不動産売却を検討する場合、その土地が接道義務を満たしているかそうでないかによって売却価格が大きく変動します。
土地の形状や建物の位置によっては、セットバックが必要になることもあります。
後になって慌てないよう、売却したい不動産の状態を事前によく確認しておきましょう。
株式会社アトムステーションでは、津田沼エリアを中心に不動産売買を行っております。
このエリアで不動産売買についてご相談される方は、ぜひ当社までお問い合わせください。






