不動産売却でトラブルを防止するためには、同意書の作成が不可欠です。
売買価格や条件などの自由度が高い取引ですから、口頭ではなく書面に残しておかないと思わぬトラブルに発展します。
そこで不動産売却をするなら覚えておきたい、同意書の必要性や書き方のポイントを確認していきましょう。
不動産売却における同意書の必要性
不動産売却では、売買価格だけでなくさまざまな条件を取り決めます。
そのため口約束で取引を進めてしまうと、誤解やトラブルの原因になります。
したがって取り決めた内容を記載する同意書は、必要性の高い書面といえるでしょう。
柔軟な取引が可能になる
不動産売却では同意書があれば、より柔軟な取引ができます。
たとえば取引スケジュールの変更や、代理人による手続きも同意書があれば可能です。
取引の過程で変更点や新たな要件が出てきたときは、同意書にその内容を記載しておきましょう。
同意書の書式
取引によって同意すべき内容は異なります。
そのため書類は自分たちで作成するケースが多いでしょう。
フォーマットは不動産仲介業者が用意しており、書類作成も仲介業者がおこなうケースがほとんどです。
自分で書式を用意することも可能ですが、契約書類として有効かどうかは仲介業者へ確認するようにしてください。
不動産売却における同意書の書き方
不動産売却における取引条件に関して、重要事項については必ず記載しておきましょう。
たとえば物件価格、諸費用の負担割合、引渡し日、契約解除・キャンセル要件などがあげられます。
同意書に記載すべき基本項目は、次の通りです。
書き方に迷ったときは、以下の項目をもらさず記載するようにしてください。
●売買物件の情報(面積や間取りなど)
●取引代金の情報(売買代金、手付金額、支払日など)
●所有権の移転(物件の引き渡し日)
●各種税金の精算(引き渡し日を基準とした税金の負担額)
●反社会的勢力の排除
●ローン特約(住宅ローン審査に通過しなかった場合、契約を白紙撤回する)
●負担の削除
●付帯設備の引き渡し
●手付解除
●引き渡し前における物件の滅失・毀損(引き渡し前に災害などが起きたときの対応)
●契約違反による解除(ペナルティの内容など)
●契約不適合責任(引き渡し後に判明した物件の欠陥に関する補償)
●特約事項(独自に取り決めた事項)
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まとめ
不動産売却における、同意書の必要性と書き方を紹介しました。
同意書に記載がもれていると、大きなトラブルに発展するリスクがあります。
そのため重要事項については、必ず同意書や契約書に記載しておくようにしましょう。
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