不動産の購入を検討されている方に向けて、内金についてご紹介します。
内金とはなにか、手付金との違いや返金は可能なのかも見ていきましょう。
不動産を購入するときは、事前に調べてから契約をすることが大切です。
不動産を購入するときの内金とはどんなお金?
不動産の契約に必要なお金:内金
内金とは「うちきん」と読み、売買契約が成立した後に支払われるお金です。
買主から売主へ支払われるもので、売買代金の一部として扱われます。
売主が自由に設定でき、法律的な決めごとは特にないのが特徴です。
不動産の契約に必要なお金:申込金
不動産の売買において、内金を設けていないことも多く、代わりに申込金を支払うこともあります。
申込金とは、不動産を購入するという意思を見せるためのものであり、こちらも法律的な決めごとはありません。
不動産の契約に必要なお金:手付金
反対に法律的な決めごとのあるお金として、手付金があります。
手付金とは、解約、違約、証約の3つにわけられます。
買主がなんらかの事情により契約を解除する場合、手付金を放棄すれば解除が可能です。
売主がなんらかの事情で契約を解除する場合は、2倍の金額を支払うことで解除が可能です。
証約手付は、契約が成立したことを示すために支払う金額です。
手付金は基本的に返金が不可と思っておくといいでしょう。
不動産の購入で支払う内金は返金してもらえる?
不動産の契約を解除した場合、内金は返金してもらえます。
手付金のように、放棄をする必要はないので安心していいでしょう。
金額に関しても、売主と買主の同意のもとで決められるため交渉が可能です。
内金をなくしてもらうことも可能なので、交渉してみるのもいいでしょう。
手付金は返金が不可となっていますが、住宅ローンの審査が通らなかった場合は例外です。
これを住宅ローン特約といい、買主を守るためにつくられた法律により手付金の返金が可能となっています。
契約は解除となり、手付金も返金されるので放棄する必要はないことを頭に入れておきましょう。
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まとめ
不動産を購入するときに支払う内金や申込金、手付金にはそれぞれに特徴があり、金額や返金が可能かどうかも変わるということがわかりました。
内金は法律的な決めごともなく、売主と買主の同意のもとで決められるため交渉の余地があります。
ぜひ上記の内容を参考に、不動産の購入を検討してみてはいかがでしょうか。
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