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不動産の売却は担保になっていても可能!売却方法や注意点をご紹介

不動産の売却は担保になっていても可能!売却方法や注意点をご紹介

不動産を売却する際、担保になっている物件でも売却は可能なのかどうか、気になる方は意外と多いのではないでしょうか。
実はそのような不動産も売却することはできます。
今回は担保になっている不動産の売却に注目し、売却方法や注意点をご紹介したいと思います。

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担保になっている不動産を売却する方法とは?

担保になっている不動産とは?

住宅ローンを組む時は基本的に、ローンを組んで購入する不動産自体を担保として差し出します。
そして金融機関は、ローンの返済が滞った場合などにその担保とされている不動産を差し押さえ、ローンの弁済を受ける権利があります。
これを抵当権と言います。
つまり、担保になっている不動産とは「抵当権」が付いている不動産という事になります。

担保になっている抵当権付き不動産の売却方法とは?

担保となっている抵当権付きの不動産を売却するには、抵当権を抹消しなければなりません。
抵当権を抹消するには、ローンを完済する必要があります。
ローン残債を手元の資金で一括返済した場合、もしくは売却金額でローン残債が完済できた場合は問題なく抹消できます。
しかし手元に資金が無く、売却金額もローン残債を下回った場合はその差額分を一括で返済しなければならず、抵当権の抹消が難しくなります。
抵当権付きでの売却は出来ないわけではありませんが、一般的には抵当権付きの不動産は敬遠される傾向にあります。
このような場合に利用できるのが、「任意売却」という方法です。
任意売却とは、住宅ローン等が返済不可能で売却後もローン残債のある不動産を、金融機関の合意を得て売却する方法です。
つまり、任意売却であればローン残債がありながら抵当権を抹消できます。
ちなみに担保不動産を強制的に売却されてしまうのが競売です。
任意売却の方が競売よりも売却金額が高くなるケースが多いため、金融機関としても競売より任意売却を優先しています。

担保になっている不動産を売却する場合の注意点

先述のようにローン残債を一括返済などが出来れば問題はありませんが、任意売却を利用する場合には注意点があります。
まず任意売却は、「住宅ローンを滞納している」ことと「売却しても住宅ローンが残る」という二つの条件を満たしていないと利用できません。
かといって任意売却をするためにローンを滞納すると、その後当分の間大型のローンが組めなくなるといったリスクがあるのも注意点と言えます。
担保になっている不動産を任意売却する際は、このような注意点があることにも考慮して決めるとよいでしょう。

まとめ

担保になって抵当権の付いている不動産の売却方法と注意点についてご紹介しました。
自身の状況や資金、注意点などを考慮し、十分に検討するとよいでしょう。
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