不動産の売買をおこなう際、登記事項証明書というものが必要になってきます。
しかし聞き覚えのない書類名のため、取得する場所や使い道の見当がつかず、不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、これから不動産の購入を検討している方に向けて、登記事項証明書について解説していきます。
不動産購入時に必要となる登記事項証明書とは
法務局で取得できる、土地・建物といった不動産情報について記載されたものを「登記簿謄本」と呼びます。
不動産においてその状況や権利関係を公示するために、法務局などで管理されているものになります。
これは2008年より登記記録としてデータ化されるようになりました。
この登記記録を印刷したものが登記事項証明書です。
登記事項証明書は、契約内容と登記記録に差異がないかの確認だけでなく、持ち主が本当に記載されている人物なのかの証明、不動産購入のためのローン申請、売却、相続など、不動産を取引する場面で必要になります。
代表的なものとしては、所有権の移転や抵当権の設定・抹消といったこれまでの登記事項がすべて記載されている「全部事項証明書」。
現在効力のある登記事項のみ記載された「現在事項証明書」。
一部のみ抜き出した「一部事項証明書」。
建物取り壊しや複数の土地の合筆によって閉鎖された事項のみ記載された「閉鎖事項証明書」の4種類があります。
不動産購入に必要となる登記事項証明書の取得方法とは
登記事項証明書の取得方法は、主に3通りとなります。
まずは法務局(または出張所や支局)の窓口で直接取得する方法。
証明書発行請求機もあり、発行された交付請求書に600円分の収入印紙を貼付して提出すれば完了となります。
次にオンラインで請求をおこなう方法。
法務局の「登記・供託オンライン申請システム」を使えば、窓口での受け取りだけでなく、郵送での対応もしてもらえます。
もしインターネット環境が整っていない場合や、窓口に行けない場合には、郵送で請求する方法も。
かつては遠隔地の不動産を管轄する法務局へ請求する方法でしたが、現在でもおこなわれています。
オンラインで請求した場合、窓口受け取りで480円、郵送で500円の手数料がかかりますが、ネックとなるのはネットバンクやATMに限られている納付方法です。
すべての金融機関が対応しているわけではないので、事前の確認が大切です。
また、登記事項証明書の請求にはもれなく土地の地番や家屋番号が必要になりますので、不動産の管轄法務局であらかじめ確認しておきましょう。
まとめ
登記事項証明書は不動産の取引に必要不可欠なものです。
しかし聞きなれない名前に対して、取得方法や仕組みは決して難しいものではありません。
必要事項をあらかじめ確認しておき、スムーズに取得できるようにしておきましょう。
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