さまざまな事情で住宅ローンの支払いができなくなり、滞納が続いた際に考えられる手段として、任意売却があります。
任意売却という言葉は聞いたことがあっても、どういったシステムなのかよくわからない方も多いでしょう。
この記事では、家の任意売却とは何かについてご紹介します。
売却の流れや注意点にも触れるので、ぜひ参考にしてください。
住宅ローンが支払えない方が利用できる家の任意売却とは~売却の流れ~
住宅ローンの支払いが滞ると金融機関から督促を受け、さらに滞納すると「最終通告書」が届きます。
それでも返済できない場合、一括での返済を要求されます。
ただし、滞納している債務者にとって一括返済は不可能な場合がほとんどです。
そうなると住宅ローン会社が代わりに一括返済し、保証会社から競売の申し立てがなされるのです。
競売とは抵当権の実行であり、強制的に売却される方法です。
競売では不動産売却における相場の6割程度の売値で取引されるので、もし売却できたとしても債務がまだ残ります。
対して任意売却とは競売される前に保証会社と話し合い、自分の判断で不動産を売却する方法です。
督促を受けた際に不動産会社や弁護士などへ相談し、保証会社との話し合いを経て、同意してもらえれば売却できるという流れになります。
競売による強制的な売却よりも、市場価格に近い売値で取引できる可能性が高く、競売よりもメリットは大きいのです。
ただし任意売却も、仲介手数料や手続き料、契約書の印紙代など通常の売買取引と同様の費用が必要です。
売却にあたって専任媒介契約書や委任状、任意売却に関する申出書、抵当権抹消応諾申請書、現状報告の書類などを用意しなければなりません。
ちなみに販売開始から引き渡しまでは、およそ8か月が目安になります。
住宅ローンの支払えない際に利用できる家の任意売却とは~注意点~
注意点としてはまず、売却までに時間を要する点が挙げられます。
きちんと流れを把握したうえで、計画を立てるのが大切です。
また、任意売却に限った話ではありませんが、ローンの滞納によって信用情報機関のブラックリストに登録されてしまう恐れがあるのも注意です。
信用情報に傷がつくと、その後5年から7年はローン審査に通らないので、カードローンなどの利用もできなくなってしまいます。
そして、任意売却を選択したとしても、売れない期間が続いてしまうと競売とされるケースもあります。
競売が決定すると、もう任意売却はできなくなるので気をつけましょう。
まとめ
以上、家の任意売却とは何かについてご説明しました。
競売はデメリットのほうが大きいので、可能であれば任意売却での対応が賢明です。
流れや注意点を踏まえておけば、予期せぬトラブルも防げます。
思いもよらない事情でローンの支払いが困難になる可能性は、誰しもあるのですから、この機会に確認しておきましょう。
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