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マイホームを購入する際に知っておきたい知識「建ぺい率」と「容積率」

マイホームを購入する際に知っておきたい知識「建ぺい率」と「容積率」

マイホームを購入するときに知っておきたい知識はいろいろとあります。
その中でも、「建ぺい率(けんぺいりつ)」と「容積率(ようせきりつ)」というあまり聞きなれない言葉についても理解しておかなければなりません。
ここでは、マイホームの購入を検討中の方に向けて、「容積率と建ぺい率の違い」や「容積率と建ぺい率によりかけられる建築制限」について、簡単にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

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マイホームを購入する際に知っておくべき「建ぺい率」と「容積率」の違いは?

「建ぺい率」と「容積率」は、建築できる建物の高さや大きさに関わってくるもので、行政により制限されています。
「建ぺい率」は、その敷地面積に対する建物面積の割合です。
たとえば、「建ぺい率」が70%と指定されたエリアの100㎡の敷地には、建築面積が70㎡までのマイホームを建築することができます。
一方、「容積率」は、その敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合です。
たとえば、敷地面積が100m²で、「容積率」が100%で、2階建てのマイホームを建築したい場合は、1階と2階の床面積を合わせて100m²までのマイホームを建築することができます。
「建ぺい率」と「容積率」によって、建てることができるマイホームに制限がでるため、マイホームを購入する際には知っておく必要があります。

マイホームを購入する際に知っておきたい「建ぺい率と容積率により課される建築制限」とは?

行政によって、「建ぺい率」と「容積率」の上限は「用途地域」というエリアごとに指定されています。
「建ぺい率」の上限は、用途地域との組み合わせにより、30%から80%で定められています。
建物の構造が制限されている「防火地域」などでは指定された「建ぺい率」の緩和規定があり、実質的に「建築制限なし」となる場合があります。
容積率の上限も、用途地域との組み合わせにより定められますが、前面の道路幅により、制限がかわることがあります。
そして、マイホームを建てる際には、低層住宅地となっている「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」の用途地域の場合、3階建てのマイホームを建築することは難しいため注意が必要です。

まとめ

今回は、建築可能な建物の大きさや高さに関わってくる「建ぺい率と容積率の違い」や、「建ぺい率と容積率により課される建築制限」についてご紹介しました。
「容積率」と「建ぺい率」は用語が専門的にはなりますが、しっかり理解をして、土地を購入してから、後悔することのないように注意してください。
株式会社アトムステーションでは、津田沼エリアの不動産物件をご紹介しています。
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