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不動産売却における税金控除の種類と注意点について解説!

不動産売却における税金控除の種類と注意点について解説!

不動産を売却すると、収入につながる一方で、さまざまな税金を支払わなければなりません。
しかし、節税になるさまざまな控除があることをご存じでしょうか。
今回は、不動産売却における税金控除の種類や、損失が出た際の控除はどうなるのか、控除を受ける際の注意点も含めて解説します。

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不動産売却における税金控除の種類とは?

マイホームなどの居住用財産を売却したときには、不動産を所有していた期間の長さに関わらず譲渡所得から3,000万円が控除される「3,000万円特別控除」があります。
そのため、不動産売却で得た金額から不動産の購入費用を差し引いた額が3,000万円以下であれば、税金はかかりません。
また、居住用財産を所有していた期間が10年を超えていれば、所得税や復興特別所得税・住民税を軽減できる特例もあります。
相続や遺贈によって被相続人が住んでいた空き家の場合は、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の条件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から3,000万円が控除される「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」があります。
ただし「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」を受けるには、被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに売却した物件が対象になるので、注意が必要です。

不動産売却で損失が出た際の税金控除はどうなる?

個人が不動産を売却して損失が出た場合は、その損失の金額をほかの不動産の譲渡所得の金額から控除できます。
もし、ほかの不動産の譲渡所得の金額から控除をしても、控除しきれない損失があっても、ほかの事業所得や給与所得などと損益通算をすることはできません。
ただし、所有期間が5年を超える不動産の売却については、一定の要件を満たす場合に限り、売却をした年に事業所得や給与所得など、ほかの所得との損益通算をすることができます。
給与所得との損益通算をすることで、源泉徴収で引かれた税金が還付される場合があります。
また、これらの通算をおこなっても、控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。

不動産売却に伴う税金控除を適用する際の注意点とは?

前述のとおり、不動産売却によって得られた譲渡所得は、特別控除の適用によって課税額がかからなくなるケースがあります。
しかし、課税額がかからないからといって、確定申告をしなくて良いわけではありません。
特別控除の特例を受けたり、損失の損益通算をしたりするためには確定申告が必要となりますのでご注意ください。
また、損失を3年間にわたって繰越控除する場合も、その年ごとに確定申告が必要となります。
なお、特例の組み合わせによっては併用できないケースもあるため、適用対象になっているかどうかだけでなく、併用できる組み合わせかどうかも事前に国税庁ホームページや税務署にて確認すると良いでしょう。

まとめ

不動産売却に利用できる税金控除には、さまざまな種類があります。
また、売却によって損失が出たときにも適用となる控除があるため、上手に利用することをおすすめします。
これから土地の売却を検討されている方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
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