不動産を売って利益が出れば税金がかかります。
どれくらいの税金を負担するのか、把握しておいたほうがよいでしょう。
売却益とはなにか、また計算方法や節税ができる特別控除について解説します。
そして、損をした場合に利用できる制度についてもご紹介します。
不動産を売却したときの売却益とは
売却益とは、土地や家などを売って生じる利益のことです。
利益が出ると見込んで、家や土地を売る場合もあるでしょう。
実際、利益が出た場合は税金(譲渡所得税)が課せられ、不動産を売った年の翌年に確定申告をしなければなりません。
家や土地を売っても必ずしも利益が出るとは限らず、損失が生じる場合もあります。
その際は、損益通算などで節税対策が可能です。
損益通算などをする場合も確定申告が必要になるので、売却して損失が生じた場合でも確定申告をするようにしましょう。
不動産を売却したときの売却益の計算方法
売却益の計算方法は、売却した価格から物件購入費や諸費用、売ったときの諸費用を差し引いて計算します。
課税対象となる譲渡所得は「譲渡所得=収入金額(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」の式で求めることができます。
収入金額とは売った金額、取得費とは不動産を購入した際にかかった諸費用です。
取得費において土地と建物とでは違いがあるので注意しましょう。
土地は購入金額や手数料などの合計ですが、建物は築年数によって価値が下がるため、購入代金から減価償却費を差し引いた金額になります。
また課税譲渡所得(売却益)に対する税率は、所有期間が5年以下の場合と、5年超の場合とで異なります。
不動産売却時の節税の方法や損が出た場合に利用できる控除
節税の方法として、特別控除の特例などを利用することができます。
1つは、3,000万円の特別控除の特例です。
売却する家が居住用である場合、譲渡益から3,000万円まで控除できる制度です。
ほかには、空き家売却の場合に最大3,000万円まで控除できる制度や、買い換えの際に利用できる特例などがあります。
また売却損が出た場合は、譲渡損失の損益通算・繰越控除が利用できます。
この制度を利用すれば、税負担がゼロになるほか、相殺できなかった場合は翌年に損失を繰り越すことが可能です。
売った翌年から最長3年間の繰越控除が可能です。
まとめ
売却益が生じた場合、所得税がかかります。
譲渡所得は、取得費と売ったときの費用を差し引いて求めることができます。
税率は不動産を所有していた期間によって異なるので確認が必要です。
税金の負担を軽減する控除や特例もあるので、上手に利用して節税をしましょう。
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