
不動産を所有した状態で自己破産せざるを得ない場合、不動産はいつ売却すべきか悩む方もいるのではないでしょうか。
自己破産の場合、ローンが有るか無いかによって不動産の売却方法が変わることに注意が必要です。
今回は自己破産で不動産売却のタイミングやローンの有り無しによって変わる不動産売却の方法について解説します。
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自己破産する場合の不動産売却のタイミング
自己破産に伴って不動産を売却する場合、そのタイミングは自己破産前・自己破産後どちらになる可能性もあり得ます。
破産後の売却になる場合、売却は破産者自身でおこなえないかもしれません。
自分で売却できないのは、破産者が一定以上の財産を持つとみなされ「管財事件」とされるケースです。
この場合、破産管財人が財産の管理や処分をおこない、不動産を売却した利益を債権者に配当します。
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自己破産前に不動産を売却するメリットとは
自己破産で不動産を売却する場合、自分自身で売却手続きをおこなえる自己破産前のほうが多くのメリットがあります。
メリットの1つは、破産後の競売より一般の不動産市場で売るほうが高く売却できることです。
さらに印紙税や仲介手数料など不動産売却費用を売却額に含めることができるため、売却時の自己負担が少なくなります。
予納金や管財人との面談が不要な点も、自己破産前に売却をおこなうメリットです。
ただし、自己破産を予定しているのに不動産を売却すると所得隠しに問われる可能性があります。
売却資金を債権者への返済や生活費以外(ギャンブルなどの遊興費)などに使うと、その後自己破産が認められなくなるかもしれません。
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自己破産前の不動産売却方法はローン返済の有無で変化
自己破産前に不動産を売却する場合、ローン返済が残っているかどうかで売却方法が変わります。
オーバーローンの状態の場合、金融機関の合意を得てから売却をおこなう任意売却の手続きを取らなければいけません。
残っているローンが評価額の1.5倍以上の場合、ローンを完済できる見込みがないため同時廃止で自己破産が進められ家は競売にかけられる可能性があります。
アンダーローンの場合一般的な方法で家を売却できますが、この場合の注意点は特定の債権者への支払いを優先させる「偏頗弁済」をしないことです。
自己破産ではすべての債権者に対し、できるだけ平等に返済する義務があります。
一部の債権者だけに返済をおこなってしまうと、破産管財人から財産隠しを疑われてしまうかもしれません。
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まとめ
自己破産により不動産売却をする場合、自己破産後に破産管財人が売却を進めるケースもあります。
自己破産前に自分で売却するほうが有利ですが、財産隠しに問われないよう注意が必要です。
オーバーローンの状態で不動産を売却する場合、任意売却の手続きを取らなければいけません。
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株式会社アトムステーション メディア担当
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