
不動産売却ではさまざまな注意点がありますが、控除に関しても目を向ける必要があります。
とくに、社会保険や配偶者控除には注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却で譲渡所得を得ると社会保険は外れないのか、扶養から外れるデメリットや売却時の対策を解説します。
不動産売却で譲渡所得を得ると社会保険の扶養は外れないのか
結論からいって、不動産売却をしても社会保険に関しては扶養から外れません。
社会保険では売却益などの一時的な収入は加味しないため、配偶者が不動産売却で利益を得ても扶養からは外れないのが原則です。
しかし、税金に関しては、一時的に扶養から外れる可能性があります。
不動産売却で外れる可能性のある控除は「配偶者控除」です。
たとえば、夫の年間合計所得が1,000万円以下のケースでは、妻の所得が38万円を超えると扶養から外れます。
配偶者控除で適用されていた所得控除が受けられなくなるため、税金が高くなる恐れがあるでしょう。
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譲渡所得を得て扶養から外れるデメリット
配偶者控除が利用できなくなると、所得税と住民税の支払い義務が発生します。
なかでも、所得税は所得金額によって税率が変わるので注意が必要です。
住民税に関しても、自治体によって税率が若干異なります。
また、一時的に扶養者の納税額が増えるのも扶養から外れるデメリットです。
翌年以降はこれまでと同様に控除が受けられますが、一時的に家計を圧迫させる恐れがあります。
不動産売却時の譲渡所得は、以下のように計算するので覚えておきましょう。
譲渡価格−(取得費+譲渡費用)
譲渡価格は不動産の売却価格を示し、取得費には不動産を購入したときの諸費用などが含まれます。
なお、譲渡所得は不動産の所有年数に応じて税率が異なるので注意しましょう。
所有期間5年以上のほうが少ない税率で済むため、負担する税金も軽くなります。
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控除を受けながら譲渡所得を得るための対策
扶養から外れないように不動産売却したいなら、譲渡所得の特別控除を利用するのがおすすめです。
相続が開始された日から3年後の12月31日までに売却するなど条件を満たせば、譲渡所得の金額から最大3,000万円まで控除されます。
この制度を利用すると、ケースによっては大幅な節税効果が見込めるでしょう。
さらに、扶養者に贈与してから売却するのも有効な対策です。
先に贈与しておけば、売却して得た譲渡所得は扶養者の所得に含まれるため、被扶養者の所得が控除範囲を超える心配はありません。
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まとめ
不動産売却で譲渡所得を得ても社会保険の扶養から外れませんが、配偶者控除は適用されなくなる可能性があります。
配偶者控除が利用できないと、所得税と住民税の納税義務が発生し、扶養者の納税額も一時的に増えるケースがほとんどです。
扶養から外れないように不動産売却したいなら、特別控除を利用したり、不動産を贈与してから売ったりと対策することをおすすめします。
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