
遺産相続は複数名が関わり、必要な手続きややり取りも多く、分配方法について迷いがちです。
その中で共有名義での遺産を引き継ぐ方法を検討する場面がありますが、実際にこのやり方で遺産を分けるのは問題ないのでしょうか。
そこで今回は、不動産相続を共有名義で行うとは何か、問題点とそのやり方の回避方法について解説します。
共有名義で不動産相続を行うとは
遺産相続のケースでは、個人から個人へではなく、複数名が共有者となって遺産を引き継ぐ場合があります。
これが共有名義の不動産相続です。
分割すると資産価値が著しく低下する財産に対して、分割が難しいという理由で共有名義が選ばれることもあります。
一見合理的な方法に思えるものの、共有に伴う手続きの複雑さが伴います。
不動産相続における共有名義の問題点
名義人が複数いる状態では、土地や建物の権利関係がさらに複雑になります。
遺産を分割する際、たとえば配偶者が1/2、子が各1/4という持分割合が考えられる場合、2024年4月施行の義務化により、共有名義でも相続登記の申請が必須となり、各相続人が適正な手続きを行う必要があります。
共有名義では、全員が平等な権限を持つため、各相続人の意見が一致しにくく、遺産分割協議が難航しがちです。
具体的には、現物分割を望む者と換価分割を求める者の対立が生じ、トラブルに発展しやすい状況となります。
さらに、不動産を売却する際は共有者全員の承認が必要であり、意見の不一致が取引を妨げることもよくあります。
不動産相続が共有名義になるのを回避する方法とは
共有名義に踏み切る背景は、遺産を個々に分割するのが困難なためです。
分割すると狭い土地になったり、住居を人数分に分けるのが不可能だったりするため、代償分割や換価分割といった方法が推奨されます。
代償分割では、実際に物件を分割せず、相続した者が他の共有者に相応の金銭を支払う方法です。
一方、換価分割は不動産を売却して得た資金で分割する方法であり、いずれも分割困難な状況を是正し、公平性を保つ有効な手段となります。
まとめ
共有名義での遺産分配は、相続人全員が権利者となるため、一筋縄ではいかず、とくに売却時には手続きが複雑になるという問題があります。
さらに、共有者間の意見対立により、遺産分割協議がまとまらず、現物分割と換価分割のどちらを選ぶかについて具体的な対立が発生しやすい点も見逃せません。
このような状況に対しては、代償分割や換価分割という回避策を十分に検討することが重要です。
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