
相続の手続きを進めるなかで、本来の相続人がすでに亡くなっているという状況に直面することがあるでしょう。
このような場合でも、次世代へ公平に財産を引き継ぐための制度が法律で定められています。
本記事では、子や孫が代わりに財産を相続する「代襲相続」の仕組みと、その対象者の範囲について解説いたします。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となるべき人物が先に死亡していたり、相続権を失っていたりする場合に、その子や孫などが代わりに相続する制度です。
この制度により、相続権を持たなかった本来の子の子どもが、代わって相続することになります。
また、このような状況は決して珍しくありません。
被相続人より先に子が亡くなっているケースや、家庭内の事情により相続人の地位を失った事例は、相続の現場でしばしば見られます。
なお、代襲相続では被代襲者が有していた相続分を、そのまま引き継ぐことが基本です。
そして、この仕組みは、相続権の公正な継承を維持するために重要な役割を果たしています。
▼この記事も読まれています
共有名義での不動産相続とは?相続する問題点と回避方法も解説
発生するケース
代襲相続が適用される代表的な場面は、相続人が死亡している場合です。
たとえば、被相続人の子が相続開始前に亡くなっていると、その子の子ども、つまり孫が代わって相続することになります。
また、法律上の欠格事由に該当する場合も、代襲相続が生じます。
欠格とは、被相続人を故意に死亡させた、あるいは遺言書を偽造したなど、民法で定められた重大な理由によって相続権を失うことです。
さらに、被相続人から相続廃除の申し立てが認められた場合も、代襲が発生します。
廃除とは、虐待や著しい非行などの事情がある相続人を、家庭裁判所の判断により相続から外す制度です。
いずれのケースも、代襲相続の成立には法律上の条件を満たす必要があります。
▼この記事も読まれています
祖代々の土地を手放す理由とは?売却方法や注意点も解説
代襲相続人の範囲
代襲相続人になれるのは、まず直系卑属である子や孫などが対象となります。
被相続人の子が死亡していた場合には、その孫が相続人となり、さらにその孫も亡くなっていると、ひ孫が代襲相続人となることがあります。
このように、直系卑属については再代襲も認められるのが特徴です。
一方、兄弟姉妹が相続人で、その者が死亡していた場合には、甥や姪が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の場合は再代襲は認められておらず、甥姪までが対象です。
また、胎児も一定の条件を満たすことで代襲相続人として扱われます。
相続開始時点で胎児であり、その後生まれてきた場合には、相続権を有するとされています。
このように、代襲相続人の範囲は法律によって明確に定められており、相続関係の確認には注意が必要です。
▼この記事も読まれています
不動産の相続登記義務化はなぜ実施された?背景や内容をご紹介
まとめ
代襲相続は、本来の相続人に代わって子や孫が相続する制度であり、公平な相続を実現するために設けられています。
その発生には、死亡、欠格、廃除といった条件が関係しており、いずれも法的な根拠が求められるでしょう。
代襲相続人となる範囲は、直系卑属の再代襲まで認められる一方で、兄弟姉妹の場合は甥姪までと限られており、胎児も一定の条件で含まれます。
津田沼駅周辺で新築戸建てをお探しなら、株式会社アトムステーションへ。
戸建てはもちろんのこと、マンションや土地まで、多様な物件の中から、お客様の期待に応える最適な取引の提案が可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社アトムステーション
津田沼エリアを中心に、地域に根ざした親身で誠実なサポートを心がけています。
不動産は単なる建物ではなく、その先にある「暮らし」に深く関わるもの。
だからこそ、お客様一人ひとりの想いに寄り添い、丁寧で的確な情報提供を信条としています。
■強み
・津田沼を中心に、習志野市、船橋市、市川市、八千代市、鎌ヶ谷市、千葉市まで幅広く営業を展開
・未公開物件をいち早く紹介可能
■事業
・売買物件(戸建て / マンション / 土地)







