
遺産相続により、長年にわたって受け継いできた先祖代々の土地を取得する予定の方も多いでしょう。
先祖代々の土地を手放すことに抵抗を持つ方も多いですが、相続後には多額の維持費がかかることも多く、状況に応じて最適な選択をすることが重要です。
そこで今回は、先祖代々の土地を手放す理由や、売却に適した方法、そして売却時の注意点を解説します。
先祖代々の土地を手放すよくある理由
先祖代々の土地を相続により取得した場合、大きな負担となるのが固定資産税と管理です。
住む予定がなく、良い活用方法も見つからない場合、負の遺産となり、手放す理由や原因となります。
土地を所有する期間が長引くほど、土地にかかる費用が増加することもデメリットの一つです。
また、空き地や空き家を放置していると、不法投棄などのリスクが生じるため、先祖代々の土地であっても手放すことを検討するのが良いでしょう。
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先祖代々の土地を売却する方法
先祖代々の土地を手放す方法には、売却・相続放棄・相続土地国庫帰属制度の3つがありますが、まずは売却を目指すことをおすすめします。
相続後に売却をおこなうと「取得費加算の特例」を適用でき、相続税や譲渡所得税の節税効果が得られるというメリットがあります。
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国庫に帰属、つまり国に返還できる制度です。
負担金を支払う必要がありますが、相続放棄とは異なり、その他の財産を放棄する必要はなく、この制度を活用すれば不要な土地だけを手放すことができます。
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先祖代々の土地を手放す際の注意点
先祖代々の土地を手放す計画を立てると、反対する親戚が出る可能性があることに注意が必要です。
売却を強行すると、親族間でトラブルに発展する恐れがあるため、親族に売却を提案するか、土地の維持費を負担してもらうよう交渉することが有効です。
登記上の所有者に他の相続人がいる場合、遡って遺産分割協議をおこなう必要が生じることもあるため、これも注意すべき点でしょう。
また、多額のローンが残っている場合、相続放棄を選択して手放す方法が有効ですが、相続放棄は相続を知った日から3か月以内に手続きをおこなう必要があることを忘れずに確認しましょう。
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まとめ
先祖代々の土地を手放す理由としては、高額な維持費がかかることや、空き家・空き地特有のリスクがあることを挙げられます。
先祖代々の土地を手放す方法は、売却や相続放棄、相続土地国庫帰属制度の活用です。
相続放棄をする場合は、相続開始から3か月以内の申請が必要なため、早めに手続きをしましょう。
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