
不動産の売却を検討する際、重要な書類である「権利書」をいつ、どのように渡すべきか不安を感じる売主は少なくありません。
権利書は、不動産の所有権を証明する重要な書類で、その適切な取り扱いが取引のスムーズさと安全性を左右します。
そこで本記事では、不動産売買で権利書を渡すタイミングや、権利書を渡す理由、さらにトラブルを防止するためのポイントについて解説いたします。
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不動産売買で権利書を渡す2回のタイミング
不動産売買において売主が権利書を提示する主なタイミングは、「売買契約時」と「決済時」の2回となります。
売買契約時に権利書を提示するのは、売主がその不動産の所有者であることを買主や仲介業者が確認し、取引の安全性を高めるためです。
そして、2回目の重要な機会は、売買代金の全額清算と引渡しをおこなう決済の場です。
決済の際には、所有権移転登記を法務局に申請するため、権利書は司法書士に預けることになります。
権利書がなければ、所有権移転の登記手続きを完了させられず、買主への引渡しが完了しないため、決済日には必ず原本を持参する必要があります。
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権利書を渡す理由
不動産取引で権利書を渡す理由は、買主へ所有権を正式に移行させるための「所有権移転登記」に必要となるからです。
権利書は、登記識別情報通知という形で発行され、登記された所有者本人であることを公的に証明する役割を担っています。
この登記識別情報は、所有権移転登記を法務局に申請する際、売主の意思に基づいて手続きがおこなわれることを確認するための添付書類となります。
また、買主が金融機関から住宅ローンなどの融資を受ける際、その不動産に抵当権を設定することが一般的です。
抵当権設定登記をおこなう際にも、売主がその不動産の所有者であることを証明するために、権利書の提示が求められるケースがあります。
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権利書トラブルを防ぐポイント
権利書は、不動産の売却に必要な書類ですが、一度紛失すると原則として再発行はできませんので、紛失や悪用を防ぐ厳重な管理が大切です。
売却の予定がない平常時には、金庫など盗難や災害から守れる安全な場所に保管し、必要な時以外は自宅外に持ち出さないように徹底しましょう。
もし権利書を紛失してしまった場合、第三者による不正登記を防ぐために、気づいた時点で速やかに法務局に相談することが重要です。
法務局では、「不正登記防止申出」という手続きをおこなうことができるので、万が一の際には速やかに対応する必要があります。
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まとめ
不動産売買における権利書を渡すタイミングは、売買契約時と決済時の主に2回です。
権利書を渡す理由は、所有権移転登記をおこなうことや、そして買主が融資を受ける際の担保設定に必要となることがあるためです。
権利書は再発行ができない書類のため、必要な時以外は持ち出さず、厳重に管理し、紛失時には対策を速やかに講じるようにしましょう。
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