
ご実家などを相続によって取得したものの、誰も住まずに空き家になってしまうというケースは珍しくありません。
とくに共有名義の空き家を売却する場合、「税金が高くなってしまうのではないか」と、不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、相続した空き家を売却する際に活用できる特例と、共有名義の不動産への適用、さらに控除額の違いについても解説いたします。
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相続空き家の特例とは?
「被相続人の居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除」とは、相続した空き家を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
この特例を適用するためには、亡くなった方が1人で住んでいたことや、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど、いくつかの適用要件を満たす必要があります。
さらに税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、家屋の取り壊しや耐震改修に関する要件が一部緩和され、より利用しやすくなりました。
ただし、相相続人が3人以上の場合の控除額は各人ごとではなく、物件全体で2,000万円が上限となります。
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相続空き家の特例は共有名義の物件にも適用可能か?
相続空き家の特例は、相続人同士が不動産を共有名義で取得した場合でも、適用を受けることが可能です。
この特例は、相続人それぞれが自身の持分を売却したことによる、譲渡所得から控除を受けることができる仕組みです。
つまり、複数人で空き家を相続した場合でも特例は適用可能ですが、控除額の総額が単独相続より必ずしも大きくなるとは限りません。
ただし、特例の適用を受けるためには、それぞれの相続人が確定申告をおこなう必要があるので、申告漏れがないように準備を進めることが重要です。
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相続空き家の特例と小規模宅地の特例の併用ケース
相続した不動産に関する特例には、空き家を売却した際に使える「相続空き家の特例」のほかに、相続税の計算で土地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」があります。
この2つの特例は、原則として併用することはできませんが、一定の条件を満たすことで例外的に併用が可能です。
具体的には、被相続人が一人暮らしで、かつ相続人がその空き家を取得した時点で持ち家を持っていなかったことなどが、併用できる主な条件となります。
ただし、それぞれの手続きには期限が定められており、小規模宅地の特例は相続税の申告期限までに、相続空き家の特例は売却した年の翌年に確定申告が必要です。
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まとめ
相続空き家の特例は、相続した空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円が控除される制度です。
この特例は、複数の相続人による共有名義の不動産にも適用できますが、相続人が3人以上の場合は控除額の上限が物件全体で2,000万円に制限される点に注意が必要です。
さらに、特定の条件を満たせば、相続税を減額できる小規模宅地の特例とも併用できるため、大きな節税効果が期待されます。
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