2019年10月に消費税が10%に増税されますが、その影響は注文住宅を購入する場合には、どのように及ぶのでしょう。
一般的には、大きな買い物ほど増税の影響が大きいことは確かですが、注文住宅購入の場合は、何か救済措置のようなものは無いのでしょうか。
これから、詳しくご解説いたします。

注文住宅の購入において消費税増税が影響するのはどの部分なのか?
住宅を購入する場合、2019年9月30日までに引渡しがされなければ、消費税は増税後の10%での支払いとなってしまいます。
ここでいう引渡しとは、鍵を買主が受け取るということや、登記の実行ということです。
その際、住宅ローンを使う場合は、その手続きも終えていなくてはなりません。
このような手順を踏まねばならないことを頭に入れた上で、増税前に住宅の購入を検討している方は、スケジュールを組みましょう。
ただし、注文住宅の場合は、完成時期が場合によっては予定通りにいかないこともあるので、引渡しの日程ではなく、工事の請負契約が2019年3月31日までに交わされていれば、増税前の消費税で購入できるということになっています。
では、注文住宅を建てる場合に消費税増税が影響してくるのは、一体どの部分なのでしょう。
土地には消費税がかからないので、一番大きな消費税増税の影響を受けるのは建物部分の価格と言えます。
その他にも、外構の工事代金や住宅ローンの手数料、引越し費用、家具家電の買い替え費用などは、すべて消費税増税の影響を受けますね。
これらのことも、頭に入れておくことが大切でしょう。
注文住宅の購入では消費税増税後の救済措置はあるか?

では、消費税増税後に注文住宅を購入すると、その増税分支払いがそのまま多くなってしまうのかというと、そうではありません。
やはり政府も、増税後に大きな買い物である住宅購入の需要が減ってしまうことを懸念し、以下の3つの救済措置を設けるようです。
1つ目は、すまい給付金の拡充です。
消費税増税前は、給付金が支払われる年収制限は510万円以下とされていましたが、増税後は775万円以下となります。
さらに、給付基礎額の最高額も30万円から50万円まで引き上げられることとなります。
2つ目は、住宅エコポイント制度の復活です。
過去にも増税時などに施行された住宅エコポイント制度が、2019年の消費税増税後にも、次世代住宅ポイントという名称で新たに始まることが予定されています。
そして3つ目に、住宅ローン控除は消費税増税後も内容を変えず、続行される予定です。
これらのような救済措置を設けることで、消費税増税後の住宅購入における支払いの負担を少しでも軽くしようと画策してくれています。
利用できるものは、十分に活用しましょう。
まとめ
注文住宅を購入する際にも、消費税増税の影響は大きく受けます。
具体的には、建物部分の価格や外構工事の代金、住宅ローンの手数料、そして引越し費用などの部分です。
しかし、消費税増税後に施行される救済措置もあります。
自分が利用できるものはないか、事前に調べておくといいでしょう。
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