不動産売却では多額の利益を手に入れることができますが、同時に多額の税金がかかってしまうことをご存知でしょうか?
今回は不動産売却で損をしないための節税や控除の特例についてご紹介していきますので、ぜひ今後の参考にしてみてくださいね!
不動産売却の節税対策ポイント その1 「買換え特例」について

元々住んでいた住宅を売却した金額よりも高い金額の住宅に買い替えをした場合、譲渡所得への課税を次の売却時まで繰り延べられるというのが買換え特例です。
買換え特例を利用するためにはいくつか細かな条件があるため、自身に当てはまるか確認が必要です。
なお、この特例の期限は2019年12月31日の売却までとなりますので注意してください。
不動産売却の節税対策ポイント その2 「不動産売却益を相殺する方法」について
売った物件が購入したときよりも価値が下がってしまった場合など、譲渡所得がマイナスになったときには「譲渡損失」が出たことになります。
譲渡損失が出てしまった年は、譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例により、その他の所得と相殺することができます。
これにより、所得税や住民税を減らす「損益通算」が可能となるのです。
売却した年に、所得よりも譲渡損失のほうが大きくて相殺しきれない場合は、翌年以降の所得からも繰り越して差し引ける「繰越控除」が利用できます。
この譲渡損失の繰越控除は最長で3年間使うことができますから、売却した年の損益通算と合わせて最長4年間の所得税や住民税は、ゼロになるか軽減されることになるのです。
不動産売却の節税対策ポイント その3 「3,000万円の特別控除の特例」について
売却する物件がマイホームの場合、3,000万円までの利益は控除できるという制度があります。
これは譲渡所得が3,000万円より小さければ、税額はゼロで済むということです。
ただし、3,000万円控除は前年または前々年に適用を受けていると利用できないので、ご注意ください。
3,000万円控除は、自宅に住まなくなってから3年目の年末までに売れば、その家を人に貸していても適用の対象になります。
この3,000万円の控除に関してはいろいろな条件があるため、詳しくは国税庁のホームページで確認してみてください。
まとめ
不動産売却の節税対策について、しっかりとポイントを押さえることができましたでしょうか?
節税対策をすれば所得税や住民税を押さえることができるので、自身が条件に当てはまるか確認して、ぜひ申請してみてくださいね!
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