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不動産の売却で発生する長期譲渡所得って?短期譲渡所得とはどう違うの?

不動産を売却して発生する所得は「譲渡所得」と呼ばれますが、譲渡所得には「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」があるのをご存じでしょうか。

 

この記事では、不動産の売却を検討している方に向けて、譲渡所得のなかでもとくに「長期譲渡所得」に焦点をあててご解説します。

 

不動産の売却で発生する長期譲渡所得って?短期譲渡所得とはどう違うの?


不動産の売却で発生する「長期譲渡所得」とは

 

不動産の売却で発生する所得を「譲渡所得」といいますが、譲渡所得は以下の計算方法で算出されます。

 

譲渡所得 = 収入金額(売却金額)-(取得費+譲渡費用)- 特別控除

 

このうち「取得費」は、売却した土地などの不動産を購入した金額を指します。

 

「譲渡費用」は、売却にかかった仲介手数料や、建物の解体などにかかった費用など、いわゆる経費のことです。

 

最後の「特別控除」は、マイホームを売った場合や公共工事で土地を収用されたときなどに、一定の条件を満たせば最大で5000万円まで控除されます。

 

このようにして算出された譲渡所得に対し、所得税や住民税が発生しますが、かかる税率は売却した土地の所有期間によって異なります。

 

5年以上所有していた土地を売ったときにでた利益を「長期譲渡所得」といい、長期譲渡所得は所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」よりも税率が安く設定されているのが特徴です。

 

不動産の売却で譲渡所得が発生したときの所得税の計算方法とは

 

それでは実際に長期譲渡所得が発生したときの所得税の計算方法を確認しておきましょう。

 

譲渡所得にかかる所得税は、課税所得金額×所得税率で計算しますが、長期譲渡所得に対してかかる所得税の税率は15.315%で、短期譲渡所得の所得税30.63%の半分に設定されています。

 

具体的に例を挙げて考えてみましょう。

 

6年前に3,000万円で購入した土地を4,000万円で売却し、そのときかかった譲渡費用が200万円だったと仮定した場合、譲渡所得は

 

4,000万円 - (3,000万円 + 200万円) = 800万円

 

となりますが、保有期間が6年のため長期譲渡所得の扱いとなり、所得税率は15.315%で計算し、

 

800万円 × 15.315% = 122.5万円

 

になります。

 

もし同じ条件で土地の所有が5年以内の短期譲渡所得だった場合には、

 

800万円 × 30.63% = 245万円

 

になりますので、大きく差があることがわかります。

 

所有期間が1年異なるだけで所得税額が倍違うため、5年前後で売却を考えるときには、慎重に時期を見極めるようにしましょう。

 

まとめ


5年以上所有していた不動産を売却したときに発生する長期譲渡所得とは、どういった特徴があるのかをご紹介しました。

 

不動産の売却を検討するときには、時期も重要になりますので、不動産の売買に詳しい専門家に相談するようにしてください。


株式会社アトムステーションでは、津田沼エリアを中心に不動産売買を行っております。

 

このエリアで不動産売買についてご相談される方は、ぜひ当社までお問い合わせください

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