不動産を売却するときには、不動産会社の立ち会いのもと、売主と買主が契約を結びます。
しかし、なんらかの都合で売主として契約に立ち会えない場合には、代理人に委任も可能です。
この記事では、不動産売却における代理人の委任とはどういったものなのか、メリットや注意点も含めてご紹介します。
不動産売却における代理人への委任とは

不動産を売却し、買主と契約を結ぶときには、不動産会社の立ち会いのもと双方がそろって契約を交わします。
しかし売却する土地が遠方にある、あるいは契約のための時間がどうしても取れないなど、やむを得ない事情があるときには、代理人を立てることも可能です。
不動産売却で代理人を立てるときには、「代理権委任状」を用意します。
委任状には決まった形式はありませんが、売主の意向を明らかにするためにも、土地や建物の地番や地積などの基本情報のほか、どの範囲まで委任するのかを明らかにしておくことが大切です。
のちのちのトラブルを防ぐためにも、禁止事項や有効期限なども詳細に記しておくようにしましょう。
不動産の売却を代理人に委任するメリットや注意点とは
不動産の売却で代理人を立てた場合、契約のためにわざわざ遠方まで出かけたり時間を作ったりする必要がないというメリットがあります。
不動産の売却で代理人を立てるときには、売主の意向を確認したうえで、一般的には不動産会社が書類などの準備をします。
そのため作成された委任状が、自分の意向に沿った内容となっているかを、しっかりと確認したうえで署名捺印しなければなりません。
もし内容に相違があったとあとで気づいても、委任された代理人が契約を交わしてしまったあとでは取り消すことができないため、十分注意する必要があります。
また委任状は、それ以上文言が追加されないように、最後に「以上」と記載されているかも確認しましょう。
なお委任状の項目が埋まっていない「白紙委任」に署名捺印を求められた場合には、委任の範囲が明らかでないため、署名してしまうと大きなトラブルに発展する可能性があります。
委任状に記載されている項目がすべて埋められているかは、慎重に確認するようにしてください。
まとめ
不動産売却での代理人委任は、遠方まで契約に出向くなどの手間は不要になりますが、委任状は慎重に作成しないと大きなトラブルになる可能性があります。
不動産を売却するときには、信頼のできる不動産会社を見つけることが、なによりも大切です。






