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不動産売却における居住用財産とはなに?特例についても知る

今回は不動産売却を検討されている方向けに、居住用財産についてご説明していきます。

 

また、特例についても一緒に確認していきましょう。

 

不動産売却における居住用財産とは?

 

不動産売却における居住用財産とはなに?特例についても知る


そもそも不動産売却における居住用財産とは、税法上「所有者が自己の生活の拠点として利用している家屋および敷地(借地を含む)をいい、一時的な目的で居住している家屋は認めない」となっています。

 

つまり日常的に生活している建物や土地のみで、一時的に入居した住宅は認められません。

 

生活の拠点が日常的かどうかは、家族などの状況や入居目的、設備などを総合的にみて判断します。

 

そのため住民票があるだけでは判断できないので、注意しましょう。

 

とくに別宅購入に関しては充分に注意し、本宅と別宅を明確にしておく必要があるでしょう。

 

不動産売却における居住用財産の特例適用について

 

次に、特例適用についてご説明していきます。

 

まず「居住用財産売却の範囲」として、5つの規定があります。

 

①現に居住の用に供している家屋

②現に居住の用に供している家屋と共に売却する敷地

③居住の用に供さなくなった家屋

居住の用に供さなくなった家屋とともに売却する敷地

⑤災害により滅失した家屋の敷地


つまり住宅を購入して住み替えなどで売却するまで、通常の形で居住していれば基本的には問題ありません。

 

不動産を売却したときには、所有期間の長さに関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

 

この特例を受けるには大きく分けて4つの適用要件があります。

 

居住用財産の譲渡であること

②前年・前々年において特例の適用を受けていないこと

この譲渡によってほかの居住用財産の特例を受けていないこと

④一定の特別関係者への譲渡ではないこと

 

さらにこの特例を受けるには、「売却する住宅に住まなくなった日から、3年目の年の12月31日までに売ること」といった規定があるので、注意しましょう。

 

また「軽減税率の特例」もあります。

 

これは一定の要件に当てはまるとき、長期譲渡所得の税額を通常よりも低い税率で計算するものです。

 

こちらも、大きく分けて4つの適用要件があります。

 

①譲渡した年の1月1日において、所有期間10年を超える居住用財産について譲渡していること

 

②前年、前々年において特例の適用を受けていないこと

 

③この譲渡で、ほかの居住用財産の特例(3,000万円控除を除く)の適用を受けていないこと

 

④一定の特別関係者への譲渡でないこと

 

所有期間によって税率が変動するのですね。

 

まとめ

 

不動産における居住用財産とはなにか、また特例適用についてもご紹介しました。

 

要件などを確認しつつ、慎重に準備をすすめていきましょう。

 

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