不動産売却後に不備や不良があった場合、売主は買主に対して責任を負わなければなりません。
これは、「契約不適合責任」と呼ばれ、さまざまな決まりが存在します。
それぞれどのような責任があるのかご存じでしょうか。
今回は、契約不適合責任の知っておきたい内容や瑕疵担保責任との違いについて解説します。
不動産売却における契約不適合責任とは
まず知っておきたいことは、住宅の売却に関する責任は2020年4月に民法改正され、名称が瑕疵担保責任から契約不適合責任へ変更となったことです。
改正民法の条文では、住宅の売買において種類・品質・数量に責任が発生すると示されています。
わかりやすくご説明すると、契約書に記載されている設備や備品の数、品質などが実際と異なる場合に請求できる責任です。
請求できるケースは主に、売買取引した住宅・土地に品質の不良や不具合があった場合や工事内容に不備があった場合、システム障害があった場合などです。
不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い
民法改正で名称が変更された背景には、民法の簡略化と国際ルールとの整合性があります。
改正された部分は大きく分けて、法的性質・要件・請求権利・損害賠償責任・損害範囲の5つです。
まず、法的な性質が大きく異なり、改正前は法律で定められた責任ですが、改正後は契約で定められた責任へ変更されました。
また、改正前では要件に関しても「瑕疵」という表現を使っていました。
改正後は契約の内容に合致しない場合となっているため、契約書に書かれているかがポイントです。
請求権利については、追完請求・代金減額請求・催告解除・無催告解除・損害賠償請求の5つが請求できます。
改正前と比較しても、わかりやすく整理され、適用範囲も増えたと言えるでしょう。
損害賠償責任は売主が無過失か過失かの違いがあり、損害範囲も履行利益まで含まれるようになりました。
両者の共通点としては、免責特約が有効であることです。
一般的な売買契約では売主の負う責任期間を3か月としています。
とくに築年数の古い物件は、責任を免除するケースもよくあります。
改正後も売主と買主の合意により、責任の一部免責や全部免責が可能です。
まとめ
住宅における責任規定は「わかりやすい民法にすること」と「国際ルールと整合性を合わせること」を目的に改正されました。
新しい規定の趣旨をよく理解し、賢く取り引きをおこないましょう。
民法の改正により契約書の内容を重視する規定となったため、建物や土地の内容をくわしく明記しておくことが大切です。
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