交差点に面した四隅の土地は、日当たりや風通しが良いため、高い人気があります。
しかし、このような立地には建築制限が課される可能性があります。
そこで今回は、建築制限や制限によって起こる可能性のあるトラブルについてご紹介します。
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角地によくある隅切りとは?
交差点の四隅に位置する角地は、2つの辺が道路に隣接している形状で人気がありますが、このような形状の土地には、隅切りとして知られる特別な建築制限がかかる可能性があります。
隅切りは、土地の角を切り取って、歩行者や車の通行に必要な見通しや安全を確保するための措置です。
建築基準法によれば、位置指定道路などに面している場合、土地の一辺が2mの二等辺三角形となるように、角を切り取る必要があります。
この措置は交通の安全確保を目的としており、土地所有者であっても、これらの部分に塀や門扉などの構造物を設置することはできません。
自治体の規定によっては、建築に関する制約が異なる場合があり、したがって、建物を建設する前に、該当する地方自治体の規則を確認することが必要です。
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角地の隅切りにおける制限される基準とは
角地の土地が隅切りを必要とするかどうかは、自治体によって異なる基準が採用されています。
一般的な基準として、土地が面する2つの道路の幅員が一定以下である場合、土地の角を底辺が2mの二等辺三角形に切り取る必要があります。
さらに、別の基準として、角地の内角が120度以上である場合、交通の安全が確保できるため、角を切り取る必要はありません。
一部の自治体では、切り取られた角地を自治体の所有とし、管理する場合もありますが、通常は土地の所有者が管理責任を負います。
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隅切りした角地で起きる可能性のあるトラブル
角地の隅切りに関する問題は、切り取った土地の所有権が自分のままである場合にはトラブルが発生しにくいですが、自治体によって買い取られると、既存不適格物件となる可能性があります。
角地の隅切りによって土地の一部が所有者から離れるため、建ぺい率の計算から外れ、土地の有効な使用が制限されることがあるからです。
また、切り取った土地には建築制限が課され、門扉や塀などの工作物を設置できないため、予定していた間取りを実現できないトラブルが生じる可能性もあります。
角地での隅切りの必要性は、自治体によって取り扱いが異なるため、土地の売買を検討する前に、詳細な調査をおこなうことが重要です。
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まとめ
見た目には理想の土地でも、現地を見るだけでは知り得ない制限を受けているケースもあるため、事前の調査は必須です。
何も知らずに買ってしまわないためにも、必要な情報は購入する前にしっかりと集めておきましょう。
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株式会社アトムステーション メディア担当
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