普段買い物をする時は、買った品物に対して消費税がかかりますよね。
そのため、不動産物件を買う時も当然消費税がかかるもの…かと思いきや、実は非課税となるケースもあることをご存知でしょうか。
今回は、不動産を買う時に消費税がかからないケースについてご紹介します。

不動産購入時に消費税がかからないケース①土地
不動産物件を買う時に消費税がかからない1つ目のケースは、土地を買う時です。
なぜ土地は非課税なのかというと、「土地は減るものがないから」なのです。
家は、年月が経つにつれて価値が減る=消費するので、消費税がかけられます。
しかし、土地はいくら使っても消費されるものがないので、課税対象となりません。
なおマンションや土地付き一戸建ては、建物の部分は消費税の課税対象ですが、土地の部分には課税されません。
マンションや一戸建てを購入する場合、土地と建物のどちらにも税金がかかるのでは、と心配していた方はご安心ください。
不動産購入時に消費税がかからないケース②個人間売買の中古住宅
2つ目のケースは、個人間で取引する中古住宅です。
たとえば、中古一戸建てがほしいと思った方が不動産会社を通じて売主を見つけて物件を購入する場合、その物件価格に消費税は課税されません。
なぜなら、消費税がかかる取引の条件の一つに、「事業者が商売として行うもの」という項目があります。
個人間の中古住宅の売買は、不動産会社が仲介として入っているだけで売主は事業者ではないため、消費税がかからないのです。
不動産物件に消費税が課税されるケース
ここまでは、消費税が課税されない不動産物件のケースをご紹介しましたが、今度は消費税が課税されるケースをご紹介しましょう。
それは、「不動産会社が売主となる取引」です。
新築マンションや新築分譲住宅の場合、売主は基本的に不動産会社=事業者ですので、物件価格に消費税がかかります。
また中古住宅でも、不動産会社が一度売主から買い取って、リフォームなどをした後に再販する場合も課税対象となります。
中古住宅をご希望の場合は、売主が個人なのか不動産会社なのか確認しましょう。
まとめ
不動産物件価格に関する消費税は、物件の種類や取引相手によって課税されるかどうかが変わります。
消費税の負担は決して軽くないので、マイホームを購入する前にぜひ知識として覚えておきましょう。
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